土地改良法 第60条(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。
この条文の基本情報
組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求とは何ですか?
定義組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求とは、土地改良法第60条に定められた規定で、「土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第60条(組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第60条の条文原文は「土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。」で始まります。
- 土地改良法第60条は第二目 権利関係の調整に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第60条の前の条は土地改良法第59条です。
- 土地改良法第60条の次の条は土地改良法第61条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/60