土地改良法 第59条(償還すべき有益費)
土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。
この条文の基本情報
償還すべき有益費とは何ですか?
定義償還すべき有益費とは、土地改良法第59条に定められた規定で、「土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第59条(償還すべき有益費)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第59条の条文原文は「土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価…」で始まります。
- 土地改良法第59条は第二目 権利関係の調整に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第59条の前の条は土地改良法第58条です。
- 土地改良法第59条の次の条は土地改良法第60条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/59