土地改良法 第58条(組合員の使用収益権)
組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。
この条文の基本情報
組合員の使用収益権とは何ですか?
定義組合員の使用収益権とは、土地改良法第58条に定められた規定で、「組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第58条(組合員の使用収益権)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第58条の条文原文は「組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業…」で始まります。
- 土地改良法第58条は第二目 権利関係の調整に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第58条の前の条は土地改良法第57条の16です。
- 土地改良法第58条の次の条は土地改良法第59条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/58