土地改良法 第57条の16(土地改良施設に関する情報の提供)
国、地方公共団体その他の土地改良事業を行う者(土地改良区を除く。)は、当該土地改良事業により新設し、又は変更した土地改良施設の適切な管理に資するよう、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対し、当該土地改良施設に関する情報の提供を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
土地改良施設に関する情報の提供とは何ですか?
定義土地改良施設に関する情報の提供とは、土地改良法第57条の16に定められた規定で、「国、地方公共団体その他の土地改良事業を行う者(土地改良区を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の16(土地改良施設に関する情報の提供)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の16の条文原文は「国、地方公共団体その他の土地改良事業を行う者(土地改良区を除く。」で始まります。
- 土地改良法第57条の16は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の16の前の条は土地改良法第57条の15です。
- 土地改良法第57条の16の次の条は土地改良法第58条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_16