土地改良法 第57条の15(情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例)
- 第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保全計画に従つて行う情報通信環境整備事業について、第五十七条の九第一項の認可があつたものとみなす。
- 2.第五十七条の十一第三項第二号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保全計画に従つて行う合併について、第七十二条第二項の認可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例とは何ですか?
定義情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例とは、土地改良法第57条の15に定められた規定で、「第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の15(情報通信環境整備事業及び合併の認可の特例)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の15の条文原文は「第五十七条の十一第三項第一号に掲げる事項が定められた連携管理保全計画について同条第一項の認可があつたときは、当該認可を受けた土地改良区が当該認可に係る連携管理保…」で始まります。
- 土地改良法第57条の15は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の15の前の条は土地改良法第57条の14です。
- 土地改良法第57条の15の次の条は土地改良法第57条の16です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_15