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土地改良法 第57条の14(協議会)

  1. 土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関し必要な事項について協議を行うため、当該土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織することができる。
  2. 2.前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

この条文の基本情報

協議会とは何ですか?

定義協議会とは、土地改良法第57条の14に定められた規定で、「土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関し必要な事項について協議を行うため、当該土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第57条の14(協議会)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第57条の14の条文原文は「土地改良区は、連携管理保全計画の作成及び連携管理保全事業の実施に関し必要な事項について協議を行うため、当該土地改良区及び関係者により構成される協議会を組織するこ…」で始まります。
  3. 土地改良法第57条の14は第一目 事業の施行に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第57条の14の前の条は土地改良法第57条の13です。
  7. 土地改良法第57条の14の次の条は土地改良法第57条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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