土地改良法 第62条(組合員の地代等の増額請求)
- 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。
- 2.前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。
この条文の基本情報
組合員の地代等の増額請求とは何ですか?
定義組合員の地代等の増額請求とは、土地改良法第62条に定められた規定で、「土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第62条(組合員の地代等の増額請求)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第62条の条文原文は「土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。」で始まります。
- 土地改良法第62条は第二目 権利関係の調整に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第62条の前の条は土地改良法第61条です。
- 土地改良法第62条の次の条は土地改良法第63条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/62