土地改良法 第63条(地役権の効力)
- 換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。
- 2.土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
- 3.土地改良事業によつて従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第六十条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
地役権の効力とは何ですか?
定義地役権の効力とは、土地改良法第63条に定められた規定で、「換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第63条(地役権の効力)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第63条の条文原文は「換地計画に係る土地の上に存する地役権は、第五十四条第四項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。」で始まります。
- 土地改良法第63条は第二目 権利関係の調整に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第63条の前の条は土地改良法第62条です。
- 土地改良法第63条の次の条は土地改良法第64条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/63