土地改良法 第64条(請求の期限)
第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻しの請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又は前条第三項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の三第二項の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、第五十四条第四項の規定による公告があつた日)から起算して一年を経過したときは、することができない。
この条文の基本情報
請求の期限とは何ですか?
定義請求の期限とは、土地改良法第64条に定められた規定で、「第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻しの請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第64条(請求の期限)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第64条の条文原文は「第六十条の規定による地代等の減額若しくは払戻しの請求、第六十一条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第六十二条第一項の規定による地代等の増額の請求又…」で始まります。
- 土地改良法第64条は第二目 権利関係の調整に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第64条の前の条は土地改良法第63条です。
- 土地改良法第64条の次の条は土地改良法第65条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/64