土地改良法 第92条(権利関係の調整)
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、第五十八条から第六十五条までの規定を準用する。この場合において、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第九十条第二項の規定により負担金を負担した者(同条第四項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十条第六項若しくは第八項の規定により負担金を負担した者又は第九十一条第一項の分担金を負担した者(同条第四項において準用する第九十条第四項の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が第三十六条第一項の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは第九十一条第三項若しくは第五項の分担金を負担した者」と、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「農林水産省令又は条例」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」とあるのは「第百十三条の三第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
権利関係の調整とは何ですか?
定義権利関係の調整とは、土地改良法第92条に定められた規定で、「国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、第五十八条から第六十五条までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第92条(権利関係の調整)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第92条の条文原文は「国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行つた場合には、第五十八条から第六十五条までの規定を準用する。」で始まります。
- 土地改良法第92条は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第92条の前の条は土地改良法第91条の2です。
- 土地改良法第92条の次の条は土地改良法第92条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/92