土地改良法 第92条の2(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、その変更に係る土地(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)が第八十七条の三第一項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る地域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了している場合に限り、することができる。
この条文の基本情報
農業振興地域の整備に関する法律の特例とは何ですか?
定義農業振興地域の整備に関する法律の特例とは、土地改良法第92条の2に定められた規定で、「農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第92条の2(農業振興地域の整備に関する法律の特例)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第92条の2の条文原文は「農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。」で始まります。
- 土地改良法第92条の2は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第92条の2の前の条は土地改良法第92条です。
- 土地改良法第92条の2の次の条は土地改良法第93条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/92_2