土地改良法 第93条(土地改良施設の申出による管理)
国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。
この条文の基本情報
土地改良施設の申出による管理とは何ですか?
定義土地改良施設の申出による管理とは、土地改良法第93条に定められた規定で、「国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第93条(土地改良施設の申出による管理)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第93条の条文原文は「国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た…」で始まります。
- 土地改良法第93条は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第93条の前の条は土地改良法第92条の2です。
- 土地改良法第93条の次の条は土地改良法第93条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/93