土地改良法 第94条(国有土地物件の管理及び処分)
- 次に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。
- 一国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
- 二第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業によつて生じた土地
- 三国営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(農地法によつて買収した土地、権利及び物件を除く。)
- 四国有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの
この条文の基本情報
国有土地物件の管理及び処分とは何ですか?
定義国有土地物件の管理及び処分とは、土地改良法第94条に定められた規定で、「次に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第94条(国有土地物件の管理及び処分)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第94条の条文原文は「次に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「土地改良財産」という。」で始まります。
- 土地改良法第94条は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第94条の前の条は土地改良法第93条の3です。
- 土地改良法第94条の次の条は土地改良法第94条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/94