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土地改良法 第94条の2

農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第94条の2は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第94条の2の条文原文は「農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。」で始まります。
  3. 土地改良法第94条の2は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第94条の2の前の条は土地改良法第94条です。
  7. 土地改良法第94条の2の次の条は土地改良法第94条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/94_2

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