土地改良法 第94条の3
- 農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林水産大臣の指定する者(以下この節において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。
- 2.農林水産大臣は、第百二十二条第一項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え国営土地改良事業の一部として行う工事によつて生じた土地改良財産たる工作物その他の物件を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第94条の3は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第94条の3の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地…」で始まります。
- 土地改良法第94条の3は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第94条の3の前の条は土地改良法第94条の2です。
- 土地改良法第94条の3の次の条は土地改良法第94条の4です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/94_3