土地改良法 第94条の5
- 農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
- 一国営土地改良事業の種類及び地域名
- 二土地改良財産の所在、種類、構造及び規模
- 三購入又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
- 四得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由
- 五その他必要な事項
- 2.前項の土地改良財産台帳は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第94条の5は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第94条の5の条文原文は「農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第94条の5は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第94条の5の前の条は土地改良法第94条の4の2です。
- 土地改良法第94条の5の次の条は土地改良法第94条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/94_5