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土地改良法 第94条の6

  1. 農林水産大臣は、土地改良財産(第九十四条第二号に掲げる土地を除く。)を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。
  2. 2.国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第94条の6は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第94条の6の条文原文は「農林水産大臣は、土地改良財産(第九十四条第二号に掲げる土地を除く。」で始まります。
  3. 土地改良法第94条の6は第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第94条の6の前の条は土地改良法第94条の5です。
  7. 土地改良法第94条の6の次の条は土地改良法第94条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第94条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/94_6

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