土地改良法 第97条(農業委員会の交換分合計画の決定手続)
- 権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者二人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の二分の一以上の同意を得てその一定の農用地に関し第二条第二項第六号に掲げる事業(以下「交換分合」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し交換分合を行うため交換分合計画を定める。
- 2.前項の規定による請求がない場合においても、特に必要があると認めるときは、交換分合すべき農用地が一の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、農林水産省令の定めるところにより、交換分合を行うべき農用地及び交換分合計画の概要を公告し、その農用地について同項に掲げる権利を有する者の二分の一以上の同意を得て、その農用地につき交換分合計画を定めることができる。
- 3.前二項の規定により農業委員会又は関係農業委員会が交換分合計画を定めるには、その交換分合計画により交換分合すべき農用地についての第一項に掲げる権利を有する者の三分の二以上の同意がなければならない。
- 4.前項の場合において、当該農用地の全部又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。
- 5.農業委員会又は関係農業委員会が、第一項の規定による申請を受けた日から六箇月以内に、その請求のあつた交換分合を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後六十日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。
- 6.都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認めるときを除いて、その請求を受けた日から三十日以内に前項の規定による指示をしなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、都道府県機構に意見を聴くことを要しない。
この条文の基本情報
農業委員会の交換分合計画の決定手続とは何ですか?
定義農業委員会の交換分合計画の決定手続とは、土地改良法第97条に定められた規定で、「権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者二人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第97条(農業委員会の交換分合計画の決定手続)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第97条の条文原文は「権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者二人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その…」で始まります。
- 土地改良法第97条は第三章 交換分合に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第97条の前の条は土地改良法第96条の4です。
- 土地改良法第97条の次の条は土地改良法第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/97