土地改良法 第96条の4(準用規定)
- 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の三、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十五項から第二十項まで、第九十条第四項及び第七項、第九十一条第一項ただし書並びに第九十三条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.前項において読み替えて準用する第八十七条の三第一項の土地改良事業計画、前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、土地改良法第96条の4に定められた規定で、「第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第96条の4(準用規定)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第96条の4の条文原文は「第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から…」で始まります。
- 土地改良法第96条の4は第四節 市町村の行う土地改良事業に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第96条の4の前の条は土地改良法第96条の3です。
- 土地改良法第96条の4の次の条は土地改良法第97条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第96条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第96条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/96_4