国際観光ホテル整備法 第20条(登録実施機関の登録の要件等)
- 観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。
- 二登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.観光庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。
- 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
- 二第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 三法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
- 3.登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録実施事務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録実施機関の登録の要件等とは何ですか?
定義登録実施機関の登録の要件等とは、国際観光ホテル整備法第20条に定められた規定で、「観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第20条(登録実施機関の登録の要件等)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第20条の条文原文は「観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第20条は第四章 登録実施機関に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第20条の前の条は国際観光ホテル整備法第19条です。
- 国際観光ホテル整備法第20条の次の条は国際観光ホテル整備法第21条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/20