国際観光ホテル整備法 第19条(登録実施機関の登録)
第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録実施機関の登録とは何ですか?
定義登録実施機関の登録とは、国際観光ホテル整備法第19条に定められた規定で、「第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第19条(登録実施機関の登録)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第19条の条文原文は「第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第19条は第四章 登録実施機関に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第19条の前の条は国際観光ホテル整備法第18条です。
- 国際観光ホテル整備法第19条の次の条は国際観光ホテル整備法第20条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/19