(登録実施機関の登録)
第19条
第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録実施機関の登録)
第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録実施機関の登録の要件等)
観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。
二登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
2観光庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。
一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
二第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
三法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録実施事務を行う事務所の所在地
四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録実施機関の登録の更新)
第十九条の登録実施機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。
(登録実施機関の登録の公示等)
観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。
2登録実施機関は、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録実施の義務)
登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2登録実施機関は、公正に、かつ、第二十条第一項第一号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
(登録実施事務規程)
登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(帳簿の備付け等)
登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録実施事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(適合命令)
観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
観光庁長官は、登録実施機関が第二十三条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録実施事務を行うべきこと又は登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録実施事務の休廃止)
登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2第二十二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2ホテル業者等その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(登録実施機関の登録の取消し等)
観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。
2観光庁長官は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一この章の規定に違反したとき。
二第十六条第二項、第二十六条又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。
三第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
四正当な理由がないのに前条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五不正な手段により登録実施機関の登録を受けたとき。
3観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(観光庁長官による登録実施事務の実施)
観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施機関に対し登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録実施機関が天災その他の事由により登録実施事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録実施事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2観光庁長官は、前項の規定により登録実施事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録実施事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3観光庁長官が、第一項の規定により登録実施事務を行う場合における登録実施事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)