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国際観光ホテル整備法 第七章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進

第41条〜第43条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際観光ホテル整備法第七章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進は、第41条〜第43条の全 3 条で構成されています。
  2. 国際観光ホテル整備法第七章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進が属する国際観光ホテル整備法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十九号です。
  3. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  4. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定法人)

第41条

観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する事業を行う者として指定することができる。

2前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

一登録ホテル業等を営む社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関する指導その他登録ホテル等における外客接遇の向上に関する指導を行うこと。

二登録ホテル等の外客に接する従業員に対する研修を行うこと。

三登録ホテル等に関する外客からの苦情を処理すること。

四登録ホテル等における外客接遇の向上に関する調査研究を行うこと。

(改善命令)

第42条

観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第43条

観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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