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国際観光ホテル整備法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際観光ホテル整備法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 国際観光ホテル整備法第一章 総則が属する国際観光ホテル整備法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十九号です。
  3. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  4. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。

2この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

3この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。

4この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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