(目的)
第1条
この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。
2この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
3この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。
4この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)