第五十一条
第51条
登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第十条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七条第一項、第十一条第一項、第十四条第四項又は第十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第九条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者
三第十一条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
四第四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第四十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報提供機関又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第五十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第五十二条又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第五十七条
第二十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)