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国際観光ホテル整備法 第二章 ホテルの登録

第3条〜第17条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際観光ホテル整備法第二章 ホテルの登録は、第3条〜第17条の全 15 条で構成されています。
  2. 国際観光ホテル整備法第二章 ホテルの登録が属する国際観光ホテル整備法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十九号です。
  3. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  4. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ホテルの登録)

第3条

ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。

(登録の申請)

第4条

前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二ホテルの名称及び所在地

三構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項

四第十条に規定する外客接遇主任者の氏名

2前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第5条

登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

(登録の拒否)

第6条

登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。

二申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。

三申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。

四申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。

五申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

六申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。

七申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。

八申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。

2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第7条

第三条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3登録実施機関は、第一項の規定による届出を受理したときは、第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。

4登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、第五条第二項の国土交通省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

(名称の使用制限)

第8条

何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。

(標識の掲示)

第9条

登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(外客接遇主任者の選任)

第10条

登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければならない。

(料金及び宿泊約款)

第11条

登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

2観光庁長官は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。

3登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の料金及び宿泊約款を公示しなければならない。

(施設の維持等)

第12条

登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一号の基準に適合するように維持しなければならない。

2観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

3都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。

(遵守事項等)

第13条

この法律に規定するもののほか、登録ホテルの施設の管理の方法、外客に対する宿泊に関するサービスの提供に関する事項、外客に接する従業員に施すべき外客接遇上必要な教育の程度及び方法その他外客の利便の確保のために登録ホテル業を営む者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

2観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテル業を営む者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため外客の利便が確保されていないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、登録ホテルの施設の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

3都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。

4登録ホテル業を営む者は、外客の利便の増進を図るため、登録ホテルにおける複数の外国語による案内標識の整備、クレジットカードによる料金の支払を可能とする措置、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めるものとする。

(承継)

第14条

登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。

2前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。

3登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。

4前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

5第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(経営の委任等の届出)

第15条

登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

2登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

3登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第16条

登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。

一第六条第一項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたとき。

二不正の手段により第三条のホテルの登録を受けたとき。

2観光庁長官は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は第十一条第二項、第十二条第二項若しくは第十三条第二項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。

3登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やかに、その登録を取り消さなければならない。

4第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第17条

登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の取消しをしたとき、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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