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国際観光ホテル整備法 第6条(登録の拒否)

  1. 登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
  3. 二申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。
  4. 三申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
  5. 四申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。
  6. 五申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
  7. 六申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。
  8. 七申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。
  9. 八申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。
  10. 2.登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、国際観光ホテル整備法第6条に定められた規定で、「登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第6条(登録の拒否)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第6条の条文原文は「登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第6条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第6条の前の条は国際観光ホテル整備法第5条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第6条の次の条は国際観光ホテル整備法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/6

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