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国際観光ホテル整備法 第八章 雑則

第44条〜第50条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際観光ホテル整備法第八章 雑則は、第44条〜第50条の全 4 条で構成されています。
  2. 国際観光ホテル整備法第八章 雑則が属する国際観光ホテル整備法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十九号です。
  3. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  4. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第44条

観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

3観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ホテル等に立ち入り、ホテル又は旅館の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(手数料)

第45条

第三十一条第一項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

(経過措置)

第46条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国土交通省令への委任)

第50条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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