国際観光ホテル整備法 第44条(報告及び検査)
- 観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
- 2.観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
- 3.観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ホテル等に立ち入り、ホテル又は旅館の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 4.観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 5.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 6.第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、国際観光ホテル整備法第44条に定められた規定で、「観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第44条(報告及び検査)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第44条の条文原文は「観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせること…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第44条の前の条は国際観光ホテル整備法第43条です。
- 国際観光ホテル整備法第44条の次の条は国際観光ホテル整備法第45条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/44