国際観光ホテル整備法 第45条(手数料)
第三十一条第一項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、国際観光ホテル整備法第45条に定められた規定で、「第三十一条第一項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第45条(手数料)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第45条の条文原文は「第三十一条第一項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第45条は第八章 雑則に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第45条の前の条は国際観光ホテル整備法第44条です。
- 国際観光ホテル整備法第45条の次の条は国際観光ホテル整備法第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/45