(地方税の不均一課税)
第32条
登録ホテル業又は登録旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。
(地方税の不均一課税)
登録ホテル業又は登録旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。
(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)
観光庁長官は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。)の施設又は経営の改善に関し勧告することができる。
2観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該登録ホテル業等を営む者に対し、当該登録ホテル等の施設又は経営の改善に要する資金をあつせんするものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)