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国際観光ホテル整備法 第六章 登録ホテル等に関する情報の提供

第34条〜第40条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際観光ホテル整備法第六章 登録ホテル等に関する情報の提供は、第34条〜第40条の全 9 条で構成されています。
  2. 国際観光ホテル整備法第六章 登録ホテル等に関する情報の提供が属する国際観光ホテル整備法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七十九号です。
  3. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  4. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(情報の提供)

第34条

観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(情報提供事業実施機関の指定)

第35条

観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。

(情報提供事業)

第36条

情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。

一登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。

二登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。

三前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

(登録実施事務に関して得られた情報の使用)

第37条

情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。

(情報提供事業実施規程)

第38条

情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2観光庁長官は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し観光庁長官が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

3観光庁長官は、第一項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第38条の2

情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に観光庁長官に提出しなければならない。

(監督命令)

第38条の3

観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第39条

観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない。

2観光庁長官は、情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一情報提供事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二この章の規定に違反したとき。

三第三十八条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

四第三十八条第一項の規定により認可を受けた情報提供事業実施規程によらないで情報提供事業を行つたとき。

五不正な手段により指定を受けたとき。

3観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(準用規定)

第40条

第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第一項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第二項中「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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