国際観光ホテル整備法 第36条(情報提供事業)
- 情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。
- 二登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。
- 三前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
この条文の基本情報
情報提供事業とは何ですか?
定義情報提供事業とは、国際観光ホテル整備法第36条に定められた規定で、「情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第36条(情報提供事業)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第36条の条文原文は「情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第36条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第36条の前の条は国際観光ホテル整備法第35条です。
- 国際観光ホテル整備法第36条の次の条は国際観光ホテル整備法第37条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/36