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国際観光ホテル整備法 第36条(情報提供事業)

  1. 情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
  2. 一登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。
  3. 二登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。
  4. 三前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

この条文の基本情報

情報提供事業とは何ですか?

定義情報提供事業とは、国際観光ホテル整備法第36条に定められた規定で、「情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第36条(情報提供事業)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第36条の条文原文は「情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第36条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第36条の前の条は国際観光ホテル整備法第35条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第36条の次の条は国際観光ホテル整備法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/36

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