国際観光ホテル整備法 第37条(登録実施事務に関して得られた情報の使用)
情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。
この条文の基本情報
登録実施事務に関して得られた情報の使用とは何ですか?
定義登録実施事務に関して得られた情報の使用とは、国際観光ホテル整備法第37条に定められた規定で、「情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第37条(登録実施事務に関して得られた情報の使用)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第37条の条文原文は「情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第37条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第37条の前の条は国際観光ホテル整備法第36条です。
- 国際観光ホテル整備法第37条の次の条は国際観光ホテル整備法第38条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/37