国際観光ホテル整備法 第38条(情報提供事業実施規程)
- 情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.観光庁長官は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し観光庁長官が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 3.観光庁長官は、第一項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
情報提供事業実施規程とは何ですか?
定義情報提供事業実施規程とは、国際観光ホテル整備法第38条に定められた規定で、「情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第38条(情報提供事業実施規程)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第38条の条文原文は「情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなけれ…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第38条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第38条の前の条は国際観光ホテル整備法第37条です。
- 国際観光ホテル整備法第38条の次の条は国際観光ホテル整備法第38条の2です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/38