国際観光ホテル整備法 第38条の2(事業計画等)
- 情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に観光庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、国際観光ホテル整備法第38条の2に定められた規定で、「情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第38条の2(事業計画等)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第38条の2の条文原文は「情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第38条の2は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第38条の2の前の条は国際観光ホテル整備法第38条です。
- 国際観光ホテル整備法第38条の2の次の条は国際観光ホテル整備法第38条の3です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/38_2