国際観光ホテル整備法 第38条の3(監督命令)
観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、国際観光ホテル整備法第38条の3に定められた規定で、「観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第38条の3(監督命令)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第38条の3の条文原文は「観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第38条の3は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第38条の3の前の条は国際観光ホテル整備法第38条の2です。
- 国際観光ホテル整備法第38条の3の次の条は国際観光ホテル整備法第39条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/38_3