国際観光ホテル整備法 第39条(指定の取消し等)
- 観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.観光庁長官は、情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一情報提供事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第三十八条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十八条第一項の規定により認可を受けた情報提供事業実施規程によらないで情報提供事業を行つたとき。
- 五不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、国際観光ホテル整備法第39条に定められた規定で、「観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第39条(指定の取消し等)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第39条の条文原文は「観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第39条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第39条の前の条は国際観光ホテル整備法第38条の3です。
- 国際観光ホテル整備法第39条の次の条は国際観光ホテル整備法第40条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/39