国際観光ホテル整備法 第40条(準用規定)
第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第一項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第二項中「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国際観光ホテル整備法第40条に定められた規定で、「第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第40条(準用規定)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第40条の条文原文は「第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第40条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第40条の前の条は国際観光ホテル整備法第39条です。
- 国際観光ホテル整備法第40条の次の条は国際観光ホテル整備法第41条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/40