国際観光ホテル整備法 第41条(指定法人)
- 観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する事業を行う者として指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一登録ホテル業等を営む社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関する指導その他登録ホテル等における外客接遇の向上に関する指導を行うこと。
- 二登録ホテル等の外客に接する従業員に対する研修を行うこと。
- 三登録ホテル等に関する外客からの苦情を処理すること。
- 四登録ホテル等における外客接遇の向上に関する調査研究を行うこと。
この条文の基本情報
指定法人とは何ですか?
定義指定法人とは、国際観光ホテル整備法第41条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する事業を適正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第41条(指定法人)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第41条の条文原文は「観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する事業を適正…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第41条は第七章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第41条の前の条は国際観光ホテル整備法第40条です。
- 国際観光ホテル整備法第41条の次の条は国際観光ホテル整備法第42条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/41