国際観光ホテル整備法 第42条(改善命令)
観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、国際観光ホテル整備法第42条に定められた規定で、「観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第42条(改善命令)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第42条の条文原文は「観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることが…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第42条は第七章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第42条の前の条は国際観光ホテル整備法第41条です。
- 国際観光ホテル整備法第42条の次の条は国際観光ホテル整備法第43条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/42