国際観光ホテル整備法 第43条(指定の取消し)
観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、国際観光ホテル整備法第43条に定められた規定で、「観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第43条(指定の取消し)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第43条の条文原文は「観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第43条は第七章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第43条の前の条は国際観光ホテル整備法第42条です。
- 国際観光ホテル整備法第43条の次の条は国際観光ホテル整備法第44条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/43