国際観光ホテル整備法 第35条(情報提供事業実施機関の指定)
観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。
この条文の基本情報
情報提供事業実施機関の指定とは何ですか?
定義情報提供事業実施機関の指定とは、国際観光ホテル整備法第35条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第35条(情報提供事業実施機関の指定)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第35条の条文原文は「観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第35条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第35条の前の条は国際観光ホテル整備法第34条です。
- 国際観光ホテル整備法第35条の次の条は国際観光ホテル整備法第36条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/35