国際観光ホテル整備法 第34条(情報の提供)
観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、国際観光ホテル整備法第34条に定められた規定で、「観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第34条(情報の提供)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第34条の条文原文は「観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第34条は第六章 登録ホテル等に関する情報の提供に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第34条の前の条は国際観光ホテル整備法第33条です。
- 国際観光ホテル整備法第34条の次の条は国際観光ホテル整備法第35条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/34