国際観光ホテル整備法 第33条(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)
- 観光庁長官は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。)の施設又は経営の改善に関し勧告することができる。
- 2.観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該登録ホテル業等を営む者に対し、当該登録ホテル等の施設又は経営の改善に要する資金をあつせんするものとする。
この条文の基本情報
施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせんとは何ですか?
定義施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせんとは、国際観光ホテル整備法第33条に定められた規定で、「観光庁長官は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第33条(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第33条の条文原文は「観光庁長官は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第33条は第五章 登録ホテル等の整備に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第33条の前の条は国際観光ホテル整備法第32条です。
- 国際観光ホテル整備法第33条の次の条は国際観光ホテル整備法第34条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/33