国際観光ホテル整備法 第15条(経営の委任等の届出)
- 登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
- 2.登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
- 3.登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
この条文の基本情報
経営の委任等の届出とは何ですか?
定義経営の委任等の届出とは、国際観光ホテル整備法第15条に定められた規定で、「登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第15条(経営の委任等の届出)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第15条の条文原文は「登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第15条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第15条の前の条は国際観光ホテル整備法第14条です。
- 国際観光ホテル整備法第15条の次の条は国際観光ホテル整備法第16条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/15