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国際観光ホテル整備法 第14条(承継)

  1. 登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
  2. 2.前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
  3. 3.登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。
  4. 4.前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
  5. 5.第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、国際観光ホテル整備法第14条に定められた規定で、「登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第14条(承継)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第14条の条文原文は「登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第14条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第14条の前の条は国際観光ホテル整備法第13条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第14条の次の条は国際観光ホテル整備法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/14

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