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国際観光ホテル整備法 第16条(登録の取消し)

  1. 登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。
  2. 一第六条第一項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二不正の手段により第三条のホテルの登録を受けたとき。
  4. 2.観光庁長官は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は第十一条第二項、第十二条第二項若しくは第十三条第二項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。
  5. 3.登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やかに、その登録を取り消さなければならない。
  6. 4.第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、国際観光ホテル整備法第16条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第16条(登録の取消し)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第16条の条文原文は「登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第16条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第16条の前の条は国際観光ホテル整備法第15条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第16条の次の条は国際観光ホテル整備法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/16

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