国際観光ホテル整備法 第17条(登録の抹消)
登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の取消しをしたとき、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、国際観光ホテル整備法第17条に定められた規定で、「登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第17条(登録の抹消)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第17条の条文原文は「登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第17条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第17条の前の条は国際観光ホテル整備法第16条です。
- 国際観光ホテル整備法第17条の次の条は国際観光ホテル整備法第18条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/17