国際観光ホテル整備法 第3条(ホテルの登録)
ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
この条文の基本情報
ホテルの登録とは何ですか?
定義ホテルの登録とは、国際観光ホテル整備法第3条に定められた規定で、「ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第3条(ホテルの登録)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第3条の条文原文は「ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第3条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第3条の前の条は国際観光ホテル整備法第2条です。
- 国際観光ホテル整備法第3条の次の条は国際観光ホテル整備法第4条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/3